通例として永住権という言葉が良く使われるが正確では無い。法律上、権利ではないと位置づけられているため永住権という用語は用いられていない。
入管法第七条第一項第二号による別表第二の「永住者」「
定住者」、平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管特例法)第三条の「法定特別永住者」および第四条、第五条に定められた「特別永住者」などがこれに該当する。特例法上の永住者はかつての植民地住民(朝鮮・台湾)およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。(→
特別永住者)
定住者は永住者とは異なり、特別な理由のある場合、法務大臣が個別に判断して認定するもので、永住者と同じく職業に関する制限がなくなるが、在留資格の更新は3年または1年間隔で行う必要がある。永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などに利用されることが多い。